秋田県立能代高等学校東京同窓会

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秋田県立能代高等学校東京同窓会会則(平成17年10月15日全面改訂)
第1条(名称)
本会は、秋田県立能代高等学校東京同窓会と称する。
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に資することを目的とする。
第4条(事務局)
本会の事務局は、首都圏内に置くものとする。
第5条(役員)
本会に次の役員を置くものとする。
第6条(選任)
本会の役員の選任及び任期は次のとおりとする。
第7条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会に功労ある会員中より幹事会において推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応えるものとする。
第8条(任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
第9条(会議)
本会の運営会議は、次のとおりとする。
第10条(総会)
第11条(部会)
本会の目的達成のために部会等を置くことができる。
第12条(年度)
本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日までとする。
第13条(運営費)
本会の運営費は、会員の年会費、及び寄付その他の収入をもって充てる。納付された運営費は返還しない。
第14条(住所)
会員は、住所及び勤務先等に変更あるときは、直ちに事務局に連絡通知するものとする。
第15条(改定)
本会会則の改定は、総会において出席会員の過半数の同意を要するものとする。
第16条(細則)
この会則の施行について必要な運営細則は、別に定める。
本会会則は昭和53年10月に一部改正する。
本会会則は平成3年6月に一部改正する。
この改定会則は、平成17年10月15日より施行するものとし、暫定的に平成18年の会計年度は、平成17年10月1日から平成18年8月31日までとする。
本会会則は平成20年10月に一部改正する。また平成21年の会計年度は、平成20年9月1日から平成21年7月31日までとする。